可能です。憲法で信教に自由が認められていますので、いつでも抜ける事が出来ます。
いちばん簡単な方法は電話でも口頭でもお寺の住職に檀家を抜ける意思を伝えるだけですが、これでは、後々、言った言わない、聞いてないなどの水掛け論になる恐れがありますので、やはり、書面にして残せる形が良いと思います。タイトルは離檀届でも改宗届でもいいと思います。理由は、「一身上の都合により」で良いと思います。そして、それぞれの住所や氏名を書き入れ互いに捺印して、これを2部作成して、互いに保管すれば問題はなくなります。
尚、檀家を抜ける場合に気を付けなければならないのが墓地の問題となります。檀徒として寺の所有管理する墓所に墓地をお持ちの場合は難しくなります。檀徒でなくなった時には墓地の移動を求められるケースがありますので、充分に、ご注意ください。